育成就労外国人が特定技能1号へ移行すると、その外国人についての監理支援機関による監理支援は終了します。
特定技能1号には「監理支援機関」という仕組みがありません。代わりに、外国人を雇用する会社が「特定技能所属機関」となり、1号特定技能外国人支援計画を作成して支援を行います。支援は会社自身で行うことも、登録支援機関へ委託することもできます。
そのため、育成就労で利用していた監理支援機関が、特定技能へ移行した後も自動的にその外国人を支援してくれるわけではありません。
2026年9月現在の制度を基に、同じ会社で特定技能1号へ移る場合を中心に、監理支援機関との関係がどう変わるのかを整理します。
育成就労と特定技能では支援する機関が違う
名前が似ていますが、「監理支援機関」と「登録支援機関」は別の制度です。
| 比較 | 監理支援機関 | 登録支援機関 |
|---|---|---|
| 対象 | 育成就労 | 特定技能1号 |
| 手続 | 主務大臣の許可 | 出入国在留管理庁長官の登録 |
| 主な役割 | 受入れ企業への監理・指導、外国人の支援・保護、職業紹介など | 会社から委託された1号特定技能外国人への支援 |
| 会社への監理 | あり | 育成就労のような監理はしない |
| 利用 | 監理型育成就労では必要 | 必ず委託する必要はない |
国の制度比較資料でも、育成就労は監理支援機関、特定技能1号は登録支援機関と明確に分けられています。
育成就労から特定技能へ在留資格が変わると、支援の仕組みも一緒に切り替わると考えると分かりやすくなります。
同じ会社で特定技能になっても監理支援機関のままではない
たとえば、
育成就労実施者:A社
監理支援機関:X協同組合
という形で3年間受け入れていた外国人が、そのままA社で特定技能1号へ移るとします。
特定技能へ移行した後は、
特定技能所属機関:A社
支援:A社自身または登録支援機関
という形へ変わります。
外国人の勤務先がA社のままでも、X協同組合が「監理支援機関」という立場のまま特定技能1号を監理し続けるわけではありません。
特定技能1号では、A社が支援計画を作成し、職業生活・日常生活・社会生活に必要な支援を実施する責任を負います。
今の監理支援機関へそのまま頼める場合もある
現在利用している監理支援機関が、特定技能制度の「登録支援機関」としても登録されていれば、特定技能移行後の支援を同じ法人へ委託することは可能です。
ただし、監理支援機関の許可と登録支援機関の登録は別です。
外国人技能実習機構も、特定技能制度と育成就労制度は別制度であり、登録支援機関であっても育成就労の監理支援をするには別途監理支援機関の許可が必要だと明示しています。逆にいえば、一つの法人が両方を行う場合は、それぞれの制度で必要な許可・登録を持つ必要があります。
したがって、
「育成就労で今使っている組合だから、そのまま特定技能も頼める」
とは判断せず、
「登録支援機関としても登録されていますか」
と確認します。
同じ機関を使っても契約は切り替える
監理支援機関と登録支援機関の両方に対応している法人でも、育成就労時の契約をそのまま特定技能へ流用するという考え方ではありません。
特定技能1号の支援を登録支援機関へ委託する場合は、特定技能所属機関と登録支援機関との間で支援業務の委託契約を結びます。登録支援機関は、その委託を受けて1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を行います。
つまり同じX協同組合を利用するとしても、
育成就労中
「監理支援機関としてX協同組合を利用」
から、
特定技能1号
「登録支援機関としてX協同組合へ支援を委託」
へ契約関係を切り替えます。
役割も料金体系も同じとは限らないため、移行前に新しい委託内容を確認する必要があります。
今の監理支援機関が登録支援機関でなければ別の機関を探す
現在の監理支援機関が登録支援機関として登録されていなければ、特定技能移行後の支援を登録支援機関として委託することはできません。
この場合、会社には大きく2つの方法があります。
会社自身で1号特定技能外国人支援を行うか、別の登録支援機関へ委託するかです。
2026年9月17日現在、登録支援機関登録簿には11,615件が掲載されており、出入国在留管理庁の登録簿から対応言語や所在地などを確認できます。
育成就労で利用していた監理支援機関との付き合いだけを理由に決めず、特定技能制度側で支援体制を改めて組み直します。
登録支援機関を使わず会社自身で支援することもできる
特定技能1号では、登録支援機関への委託そのものが必須ではありません。
特定技能所属機関である会社が必要な支援体制を整え、1号特定技能外国人支援計画に基づいて自社で支援する方法もあります。
支援内容には、たとえば、
- 事前ガイダンス
- 住居確保や生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続への同行
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 一定の場合の転職支援
- 定期的な面談
などがあります。
2027年4月1日からは特定技能1号の支援体制に関する基準も改正され、支援を行う事業所ごとの支援責任者・支援担当者の配置など、支援体制の要件が強化されます。
そのため「日本語が話せる社員がいるから自社支援できる」というだけでは判断せず、特定技能制度の支援体制基準を満たせるかを確認します。
全部委託と一部委託がある
1号特定技能外国人支援計画の実施は、登録支援機関へ全部または一部を委託できます。
全部の実施を登録支援機関へ委託した場合は、会社側が満たすべき支援体制に関する一定の基準を満たしたものとして扱われます。
一方、一部だけを委託する場合は、残りの支援を会社自身で適切に実施できる体制が必要です。
初めて特定技能1号を受け入れる会社で、自社に外国人支援の経験や担当体制が十分にない場合は、「どの業務を自社で行い、どこを登録支援機関へ委託するか」まで決めてから支援計画を作ります。
監理支援機関がしていた「会社への監理」はなくなる
育成就労から特定技能へ変わるときの大きな違いが、会社に対する監理です。
監理支援機関は、育成就労実施者である会社に対して監理・指導を行う役割も持っています。
一方、登録支援機関の中心的な役割は、特定技能所属機関から委託された外国人への支援です。
国の制度比較でも、監理支援機関は「受入れ機関に対する監理・指導、外国人への支援・保護等」を行うのに対し、登録支援機関は受入れ機関から委託を受けて外国人の生活等の支援を行う機関とされています。
つまり、特定技能へ移行すると「監理支援機関が会社を監理する」という育成就労の関係そのものが終わります。
ただし、特定技能所属機関には入管法上の各種基準や届出義務があるため、会社が自由に外国人を雇用できるという意味ではありません。
監理支援機関へ払っていた費用も自動継続ではない
育成就労中に監理支援機関へ支払っていた監理支援費は、育成就労の監理支援に対する費用です。
外国人が特定技能1号へ移り、その外国人についての監理支援が終了すれば、特定技能側では別の支援体制を組みます。
登録支援機関へ委託するなら、登録支援機関との支援委託契約に基づく費用が発生します。
同じ法人が監理支援機関と登録支援機関の両方を行う場合でも、
「育成就労時の月額費用が、そのまま特定技能でも続く」
とは限りません。
特定技能へ移行する前に、育成就労終了時までの費用精算と、特定技能移行後の支援委託費を分けて見積りを確認しておくと整理しやすくなります。
特定技能への在留資格変更も新しい制度側で準備する
外国人が必要な技能・日本語試験に合格しても、自動的に特定技能1号へ切り替わるわけではありません。
同じ会社で雇用を続ける場合でも、特定技能雇用契約を締結し、1号特定技能外国人支援計画を作成したうえで、在留資格変更許可申請を行います。
申請自体は原則として外国人本人が行いますが、一定の承認を受けている所属機関や、支援の委託を受けた登録支援機関が申請を取り次げる場合があります。
現在の監理支援機関へ「特定技能への変更手続も全部お願いします」と依頼する前に、その機関が特定技能側でどの資格・役割を持っているのかを確認します。
同じ会社で雇用を続けるなら最初に3点確認する
育成就労外国人を3年後も同じ会社で雇用したい場合は、試験合格だけを確認するのではなく、支援体制も早めに決めます。
最初に確認するのは、
- 現在の監理支援機関は登録支援機関としても登録されているか
- 特定技能1号の支援をその機関へ委託するのか、自社で行うのか
- 委託する場合、いつからどの内容・費用で契約するのか
です。
現在の監理支援機関が登録支援機関でもあり、支援内容・費用にも問題がなければ、育成就労から特定技能まで同じ窓口を利用する形も取れます。
一方、登録支援機関ではない場合や、特定技能では別の支援先を利用したい場合は、新しい登録支援機関を選ぶか自社支援へ切り替えます。
「外国人を同じ会社で雇い続ける=監理支援機関もそのまま」ではありません。
まとめ
育成就労外国人が特定技能1号へ移行すると、その外国人についての監理支援機関による監理支援は終了します。
特定技能1号では会社が特定技能所属機関となり、1号特定技能外国人支援計画を作成して支援します。会社自身で支援することも、登録支援機関へ委託することもできます。
現在の監理支援機関が登録支援機関としても登録されていれば、移行後の支援を同じ法人へ依頼することはできます。ただし、監理支援機関の許可と登録支援機関の登録は別制度であり、自動的に引き継がれるわけではありません。
同じ会社で特定技能1号へ移行する予定なら、まず現在の監理支援機関へ「登録支援機関として登録されているか」「特定技能1号の支援も委託できるか」を確認します。
その回答を基に、同じ機関へ委託する、別の登録支援機関を選ぶ、自社で支援する、のいずれかを決め、特定技能の支援計画と在留資格変更の準備へ進みます。
出典
出入国在留管理庁|育成就労制度Q&A 公式ページ
出入国在留管理庁|外国人労働者に関する制度概要(技能実習・育成就労・特定技能の制度比較) 公式資料
出入国在留管理庁|1号特定技能外国人支援・登録支援機関について 公式ページ
出入国在留管理庁|受入れ機関の方 公式ページ
外国人技能実習機構|監理支援機関の許可申請に係るよくあるご質問 公式資料