特定技能1号の支援は自社でやる?|外部委託する?

特定技能1号外国人の支援は、会社が自社で行うことも、登録支援機関へ委託することもできます。

ただし、「委託料を節約したいから自社でやる」と単純には決められません。自社支援をするには、外国人支援の経験、本人が十分理解できる言語での相談体制、支援責任者・支援担当者など、制度上の支援体制を整える必要があります。

反対に、1号特定技能外国人支援計画の全部を登録支援機関へ委託すれば、受入れ企業は支援体制に関する基準を満たしたものとして扱われます。

そのため判断の境目は、

「自社で外国人を支援できる体制がすでにあるか」

です。

特に育成就労から特定技能へ移行する企業は、育成就労で利用していた監理支援機関がそのまま支援を続けるとは限らないため、特定技能移行前に支援方法を決めておく必要があります。

特定技能1号では会社に支援義務がある

特定技能1号外国人を受け入れる会社は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、その計画に基づいて外国人の職業生活・日常生活・社会生活を支援する必要があります。

支援計画は在留資格の申請時に提出します。

義務的な支援には、主に次の10項目があります。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国時の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約の支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続などへの同行・情報提供
  6. 日本語学習機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 会社都合で離職する場合の転職支援
  10. 定期面談・法令違反を把握した場合の通報

外国人がすでに日本に長く住んでいる場合でも、「日本の生活に慣れているから支援不要」と会社側だけで判断することはできません。

支援計画に必要な支援を定め、適切に実施する必要があります。

自社支援・全部委託・一部委託の3通りがある

特定技能1号の支援方法は、実務上、大きく3つに分けられます。

方法支援を行う主体自社の支援体制基準
自社支援受入れ企業満たす必要あり
全部委託登録支援機関満たしたものとみなされる
一部委託自社+外部自社で満たす必要あり

この違いは重要です。

「自社では対応できないところだけ外注すれば、自社支援の要件を満たさなくてもよい」という仕組みではありません。

登録支援機関へ支援計画の全部を委託した場合にはじめて、企業は支援体制基準を満たしたものとして扱われます。

自社支援するには外国人支援の経験が必要

自社で支援する場合は、単に日本語を話せる社員を1人置けばよいわけではありません。

2026年9月時点の制度では、例えば、

  • 過去2年間に就労資格を持つ中長期在留者を適正に受け入れ、または管理した実績がある
  • 役職員の中に、過去2年間に中長期在留者の生活相談などに従事した経験がある人がいる
  • これらと同程度に適切な支援を行えると認められる

といった要件のいずれかを満たしたうえで、支援責任者・支援担当者などの体制を整える必要があります。

外国人を初めて採用する会社が「担当者を決めたので自社支援できます」とは限らないということです。

本人が理解できる言語で相談できる体制も必要

自社支援では、特定技能外国人が十分理解できる言語で相談・苦情に対応できる体制も必要です。

必ずしも外国語を話せる正社員を雇う必要があるという意味ではありませんが、実際に相談があったときに通訳などを利用して適切に対応できる状態を作らなければなりません。

例えばベトナム人を1人採用した会社で、

「困ったときは日本語で人事担当者へ相談してください」

だけでは、本人が十分理解できる言語で対応できる体制になっているかを改めて確認する必要があります。

特定技能外国人が増え、国籍も複数になるほど、この体制を社内だけで維持する負担は大きくなります。

定期面談は3か月に1回以上ある

支援は、入社時に生活説明をして終わりではありません。

特定技能1号では、外国人本人と、その外国人を監督する立場の人などに対し、原則として3か月に1回以上の定期面談を行います。

面談で労働関係法令などの違反を把握した場合には、関係行政機関への通報が必要になる場合もあります。

さらに、支援の実施状況について記録を残す必要があります。

自社支援を選ぶなら、

「社員が相談に乗れるか」だけでなく、継続的な面談・記録・届出まで社内で回せるか

を見る必要があります。

2027年4月から支援体制のルールが変わる

育成就労から特定技能への移行を考えている企業は、現在の特定技能制度だけを見て判断しない方がよいでしょう。

2027年4月1日から、1号特定技能外国人の支援体制に関する要件が改正されます。

主な変更点は、

  • 支援を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者・支援担当者をそれぞれ1人以上選任する
  • 支援責任者と支援担当者は兼任可能
  • 実際に支援業務を行える人を支援責任者・支援担当者に限定する
  • 支援責任者に養成講習の修了を求める

というものです。

なお、支援責任者の養成講習については2027年4月1日から制度上義務化されますが、経過措置により当分の間は講習未修了でも差し支えないとされています。経過措置の終了時期は今後公表される予定です。

育成就労が2027年4月に始まるため、育成就労から3年後に特定技能へ移る企業は、基本的にこの新しい支援体制を前提に考えることになります。

自社支援が向いている会社

自社支援を検討しやすいのは、すでに外国人雇用の体制がある企業です。

例えば、

  • 技術・人文知識・国際業務などの外国人を以前から雇用している
  • 外国人の生活相談を担当してきた社員がいる
  • 必要な言語で相談対応できる
  • 支援責任者・支援担当者を社内で配置できる
  • 定期面談や支援記録を継続して管理できる
  • 特定技能外国人を複数人継続して受け入れる予定

といった企業です。

1人や2人のためだけに新しい支援担当者や通訳体制を作るより、ある程度まとまった人数を長期的に受け入れる企業の方が、自社支援体制を整える意味は大きくなります。

ただし、人数だけで決めるのではなく、自社が制度上の支援体制基準を満たすかを先に確認します。

初めて特定技能を受け入れるなら全部委託を確認する

外国人雇用の経験が少ない企業では、登録支援機関への全部委託を先に検討した方が進めやすい場合があります。

支援計画の全部を登録支援機関へ委託すると、企業は支援体制基準を満たしたものとして扱われるためです。

特に、

  • 初めて外国人を受け入れる
  • 外国語対応できる担当者がいない
  • 複数言語への対応が必要
  • 定期面談などを担当する人員がない
  • 支援制度を社内で管理する余力が少ない

という会社では、全部委託の方が現実的な場合があります。

ただし、全部委託したから会社が何もしなくてよいわけではありません。

外国人との雇用契約、給与・労働時間などの労務管理、職場での教育、安全管理など、雇用主としての責任は会社に残ります。

全部委託でも支援計画を作る主体は会社

登録支援機関へ全部委託する場合でも、「登録支援機関が勝手に支援計画を作って会社は知らなくてよい」という仕組みではありません。

1号特定技能外国人支援計画を作成するのは特定技能所属機関である受入れ企業です。

登録支援機関の援助を受けながら作成することはできますが、在留資格申請時には会社側の支援計画として提出します。

外部委託を選ぶ場合も、

誰が、いつ、どの支援をするのか

を会社側でも把握しておく必要があります。

一部委託は「いいとこ取り」とは限らない

例えば、

「日本語学習の支援だけ外部へ頼む」
「通訳だけ外部へ頼む」
「生活オリエンテーションだけ委託する」

といった一部委託も可能です。

ただし、一部委託をしても支援の実施主体は基本的に受入れ企業です。

自社は支援体制に関する基準を満たす必要があり、外部へ任せた部分も含めて支援計画全体を管理します。

また、定期的な面談・行政機関への通報については、一部委託として第三者へ任せることが認められていません。

そのため、

「できない業務だけ外注すれば、自社支援の条件も軽くなる」

とは考えない方がよいでしょう。

自社で支援体制基準を満たせないなら、一部委託ではなく登録支援機関への全部委託を検討します。

外部委託なら登録支援機関を確認する

支援計画の全部を外部へ委託する場合は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関へ委託します。

2026年9月17日時点では、登録支援機関は全国で11,615件登録されています。登録簿では機関名、所在地、対応可能言語などを確認できます。

候補を比較するときは、料金だけでなく、

  • 自社の所在地まで対応できるか
  • 外国人本人の母国語に対応できるか
  • 定期面談を誰が行うか
  • 夜間・休日の相談窓口
  • 在留申請関係をどこまで支援するか
  • 支援委託料に交通費・通訳費などが含まれるか
  • 自社の分野に必要な追加要件を満たすか

を確認します。

分野によっては、登録支援機関側にも協議会への加入など追加の条件が設定されている場合があります。例えば飲食料品製造業では、委託先となる登録支援機関にも分野独自の条件があります。

委託費と自社支援の人件費を比べる

登録支援機関の料金は全国一律ではありません。

出入国在留管理庁が過去に行った調査では、特定技能外国人1人当たりの支援委託料は月額平均28,386円で、3万円以下が全体の約9割を占めていました。これは2022年時点の調査結果であり、2026年現在の全国一律相場を示す数字ではありません。

例えば1人当たり月3万円なら、5人で月15万円、年間180万円です。

一見すると自社支援の方が安く見えます。

しかし自社支援にも、

  • 支援担当者の人件費
  • 通訳費
  • 面談に使う時間
  • 書類作成・記録管理
  • 日本語学習支援
  • 行政手続の同行
  • 担当者教育

などの負担があります。

そのため「月額委託料より自社社員の人件費が安いか」ではなく、支援に必要な年間工数まで含めて比較します。

育成就労の監理支援機関と同じところへ頼む?

育成就労から特定技能1号へ同じ会社で移行する場合、現在利用している監理支援機関へそのまま特定技能の支援を頼みたい企業もあるでしょう。

ただし、育成就労の「監理支援機関」と特定技能の「登録支援機関」は別の制度です。

現在の監理支援機関が登録支援機関としても登録されていれば、特定技能移行後の支援を委託できる可能性があります。

登録されていなければ、その機関へ特定技能1号の支援計画の全部を委託することはできません。

まず出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿で登録状況を確認します。

途中で自社支援と外部委託を変えることもできる

最初は登録支援機関へ全部委託し、社内体制が整ってから自社支援へ変更することも可能です。

反対に、自社支援で始めたものの対応が難しくなり、登録支援機関へ委託する方法もあります。

ただし、支援計画や支援委託契約に変更が生じた場合には、必要な届出を行います。

例えば支援委託契約を新たに締結・変更・終了した場合には、原則としてその事由が生じた日から14日以内の届出が必要です。

「一度決めたら5年間変更できない」という制度ではありませんが、勝手に支援方法だけ変えて届出をしないことは避けます。

結局、自社支援と外部委託のどちらを選ぶ?

まず確認するのは費用ではありません。

自社が支援体制基準を満たせるかです。

外国人支援の経験があり、本人が理解できる言語での相談対応、支援担当者、定期面談、記録管理まで自社で継続できるなら、自社支援を検討できます。

一方、初めて特定技能外国人を受け入れる、担当者を置けない、多言語対応が難しいといった場合は、登録支援機関への全部委託から比較する方が分かりやすくなります。

一部委託は、自社支援の体制をすでに満たしていて、「この業務だけ外へ出したい」という会社向けの選択肢です。

育成就労から特定技能1号へ移行する企業なら、最初に現在の監理支援機関へ、

「特定技能の登録支援機関としても登録されていますか」

と確認します。

登録されていれば全部委託した場合の見積りを取り、同時に自社で2027年4月以降の支援責任者・支援担当者体制を組めるかを確認します。

この2つを並べれば、「自社でやるか」「外部委託するか」を費用だけではなく、実際に支援を継続できるかで判断できます。

出典

出入国在留管理庁|1号特定技能外国人支援・登録支援機関について

出入国在留管理庁|1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について

出入国在留管理庁|特定技能制度における養成講習について

出入国在留管理庁|特定技能外国人受入れに関する運用要領

出入国在留管理庁|登録支援機関登録簿