育成就労外国人が転籍を希望して現在の会社を離職したものの、次の受入れ企業が決まらない場合、すぐに帰国させるという扱いにはなりません。
監理型育成就労では、まず監理支援機関が転籍先を探し、確保が難しい場合は外国人育成就労機構へ支援を要請できます。ハローワークも機構と連携して転籍先の職業紹介を行う仕組みです。法務省
ただし、転籍待ちの期間だからといって、育成就労外国人が自由にアルバイトできるわけではありません。
2026年9月時点の育成就労制度運用要領では、育成就労外国人は育成就労に専念する必要があり、在留資格「育成就労」のまま資格外活動許可を受けて別の仕事をすることは認められないとされています。法務省
そのため、転籍先が見つからないときは「仕事がない間に別のアルバイトをさせる」のではなく、転籍支援と同時に、住居・生活費・雇用保険・休業手当・在留資格を分けて確認する必要があります。
まず「まだ在籍中」か「すでに離職した」かを確認する
同じ「転籍先を探している状態」でも、現在の会社との雇用契約が残っているかどうかで対応が変わります。
| 現在の状態 | 主に確認すること |
|---|---|
| 今の会社で働きながら転籍先を探している | 現在の雇用・育成就労を継続 |
| 雇用契約は残っているが仕事をさせられない | 賃金・休業手当を確認 |
| すでに離職している | 転籍支援、生活費、雇用保険、住居、在留手続を確認 |
| 転籍先が決まった | 新しい育成就労計画の認定等を進める |
本人意向による転籍を申し出ただけで、現在の会社で直ちに働けなくなるわけではありません。
運用要領では、転籍の申出をしたことだけを理由に解雇するなど、不利益な取扱いをすることは認められないとされています。法務省
本人意向転籍で現在の職場に問題なく勤務できるのであれば、実際に転籍するまで現在の会社で育成就労を続けながら転籍先を探す形も考えられます。
問題になるのは、すでに離職した場合や、暴力・ハラスメント、会社の経営事情などによって現在の職場で育成就労を続けられなくなった場合です。
離職したら「育成就労実施困難時届出」が必要になる
本人意向による転籍であっても、外国人が実際に離職し、現在の育成就労を続けられなくなった場合は、育成就労実施困難時届出の対象になります。
届出では、単に「外国人が退職しました」と報告するだけではありません。
次の育成就労実施者が確保されるまでの状況として、
- 住居が確保されているか
- 休業手当を受けているか
- 雇用保険を受給しているか
- その他の生活費を確保できているか
- 転籍先との連絡調整がどこまで進んでいるか
なども確認することが示されています。法務省
つまり、離職したら「転籍先が決まるまで本人に任せる」という制度ではありません。
転籍先探しは監理支援機関だけで行き詰まらせない
監理型育成就労では、転籍支援の中心になるのは監理支援機関です。
本人から転籍希望が出た場合、監理支援機関は事情を確認し、他の育成就労実施者や監理支援機関との連絡調整などを行います。本人意向転籍の要件を満たす可能性がある場合には、転籍先を探す支援を行う必要があります。法務省
それでも転籍先を確保できない場合には、監理支援機関から外国人育成就労機構へ「育成就労継続のための支援要請書」を提出できます。
機構は転籍先に関する情報提供や職業紹介を行い、ハローワークも機構と連携して転籍を支援する仕組みになっています。厚生労働省
そのため、
監理支援機関で探す
→ 見つからなければ機構へ支援要請
→ 機構・ハローワークとも連携して探す
という形で進めます。
本人意向転籍では民間の転職会社を自由に使えない
転籍先が見つからないと、一般的な転職サイトや人材紹介会社を利用したくなるかもしれません。
しかし、本人意向による育成就労の転籍では、民間の職業紹介事業者による職業紹介などを受けていないことが転籍要件の一つになっています。法務省
転籍支援を行う主体として制度上想定されているのは、主に、
- 監理支援機関
- 外国人育成就労機構
- ハローワーク
- 一定の場合の地方運輸局
です。
「なかなか見つからないから一般の転職エージェントへ登録する」という進め方は、本人意向転籍では注意が必要です。
働けない間にアルバイトをしてよい?
ここは技能実習制度の情報と混同しないことが重要です。
現行の技能実習制度では、本人に責任のない事情で転籍手続中となった技能実習生について、一定の条件を満たす場合、週28時間以内・最大4か月の資格外活動が認められる制度があります。法務省
しかし、これは「技能実習」の転籍手続中について設けられている措置です。
育成就労制度の2026年9月時点の運用要領では、育成就労外国人については、育成就労に専念する責務があることから、資格外活動許可を得て他所で就労することは認められないと明記されています。法務省
したがって、
「技能実習で28時間働けるから、育成就労でも転籍待ちは週28時間アルバイトできる」
とは判断しないようにします。
在留資格を「特定活動」などへ変更するケースについては運用要領にも記載がありますが、どの活動・就労が認められるかは在留資格の内容によって異なります。個別に地方出入国在留管理局へ確認する必要があります。法務省
雇用契約が残っているなら休業手当を確認する
転籍先探しの途中でも、現在の会社との雇用契約がまだ終了していないケースがあります。
その状態で会社側の事情によって仕事をさせず休業させているのであれば、休業手当の対象になる可能性があります。
労働基準法では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。厚生労働省
ただし、転籍希望を出した外国人が働かないすべての期間について休業手当が必要になるわけではありません。
雇用契約が続いているのか、誰の事情で働けないのか、本人に就労意思があるのかなどによって判断が変わります。
転籍待ちという言葉だけで「休業手当あり・なし」を決めないことが重要です。
すでに離職しているなら雇用保険も確認する
雇用契約が終了している場合は、休業手当ではなく雇用保険の基本手当を受けられる可能性を確認します。
基本手当は、離職すれば必ず支給されるわけではありません。
原則として離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要です。ただし、倒産・解雇等や一定のやむを得ない理由による離職では、離職前1年間に6か月以上で受給資格を満たす場合があります。さらに、働く意思と能力があり、求職活動を行っていることも必要です。ハローワーク
育成就労外国人が転籍先を探している場合には、離職理由や加入期間によって受給できるかが変わります。
離職したら、監理支援機関による転籍支援だけでなく、ハローワークで雇用保険の受給資格も確認します。
住居も転籍先が決まるまで確認する
離職によって給与が止まるだけでなく、会社が用意した寮から退去する問題が発生することもあります。
育成就労制度運用要領では、転籍先が確保されるまでの外国人の現状として「住宅の確保」も確認することになっています。法務省
制度検討時にも、監理支援機関が中心となって転籍中の日常生活上の支援を行う方針が示されています。法務省
ただし、「転籍先が決まるまで前の会社が家賃・生活費をすべて払わなければならない」という意味ではありません。
住居を誰が確保するのか、家賃は誰が負担するのか、休業手当や雇用保険が利用できるのかなどを具体的に整理する必要があります。
転籍先が決まってもすぐ働き始められるとは限らない
転籍先となる企業が見つかれば、それだけで翌日から働けるわけではありません。
転籍先の企業は、その外国人について新しい育成就労計画を作成し、外国人育成就労機構の認定を受ける必要があります。法務省
本人意向転籍の場合には、
- 同じ業務区分であること
- 技能・日本語能力の要件を満たすこと
- 転籍制限期間を満たすこと
- 転籍先が所定の要件を満たすこと
なども確認されます。
そのため「転籍先を見つける期間」と「転籍先が決まってから実際に育成就労を再開するまでの期間」は分けて考えます。
転籍先探しには一律の「○か月期限」は示されていない
2026年9月時点で公表されている育成就労制度運用要領では、「転籍先は申出から○日以内・○か月以内に見つけなければならない」という一律の探索期限は示されていません。
一方で、転籍待ちだから無期限に何も手続をせず日本へ滞在できるという意味でもありません。
育成就労法上の育成期間と、外国人が持つ在留資格の在留期間は別のものです。運用要領でも、在留期間を超えて育成就労を行う場合には、別途在留期間の更新が必要とされています。法務省
転籍が長期化しそうな場合は、在留カードの期限や現在の在留資格でどこまで在留できるかも地方出入国在留管理局へ確認します。
転籍先が見つからないときに会社が確認する順番
外国人が離職し、転籍先がまだ決まっていないなら、まず「転籍先探し」だけに集中するのではなく、現在の状態を分けて整理します。
最初に確認するのは次の順番です。
- 現在の会社との雇用契約は終了しているか
- 現在も働ける状態なのか、すでに育成就労を続けられないのか
- 育成就労実施困難時届出が必要か
- 転籍先探しを監理支援機関が開始しているか
- 住居と当面の生活費をどう確保するか
- 休業手当または雇用保険を利用できないか
- 在留期間に問題がないか
監理支援機関だけで転籍先が見つからない場合は、外国人育成就労機構への支援要請とハローワークとの連携へ進めます。
そして、転籍先が確保されるまでは、本人に「適当にアルバイトを探してください」と任せないことが重要です。
育成就労の転籍待ちは、転籍先探しと同時に「働けない期間の住居・生活費・雇用保険・在留資格」をセットで処理する。
これが転籍先がすぐ見つからない場合の基本的な対応になります。
出典
厚生労働省|転籍支援に係るハローワークと外国人育成就労機構の連携について
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