育成就労を3年間終えた外国人は、要件を満たせば、育成就労を行った会社でそのまま特定技能1号として雇用を続けることができます。
別の会社へ転職しなければ特定技能へ移れないわけではありません。
ただし、3年間働けば在留資格が自動的に「育成就労」から「特定技能1号」へ変わるわけでもありません。本人が技能・日本語の移行要件を満たし、会社側も特定技能の受入れ要件を整えたうえで、在留資格変更許可を受ける必要があります。
つまり、同じ会社で雇用を続ける場合でも、
試験確認 → 特定技能の雇用条件を整える → 支援体制を決める → 分野別要件を確認 → 在留資格変更
という切替えが必要です。
同じ会社なら「転籍」ではない
育成就労から特定技能1号へ移る際、勤務先を変えず同じ会社で働き続けるのであれば、育成就労制度上の「転籍」ではありません。
会社との関係を続けながら、外国人本人の在留資格と、会社側の受入れ制度を育成就労から特定技能へ切り替えます。
そのため、本人意向転籍で問題になる転籍制限期間や転籍先企業の3分の1ルールなどを使って判断する場面ではありません。
一方、育成就労と特定技能は別の制度です。
育成就労では育成就労計画や監理支援機関による監理・支援が中心ですが、特定技能1号では特定技能所属機関である会社に外国人を支援する義務が課されます。
まず技能・日本語試験の合格を確認する
育成就労から特定技能1号へ移行するには、原則として技能と日本語の両方について移行要件を満たす必要があります。
技能については、対象となる技能検定3級等または特定技能1号評価試験などへの合格が必要です。
日本語については、原則として「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の試験への合格が必要で、日本語能力試験ではN4などが該当します。分野によって追加・上乗せ要件が設定される場合があります。
ここは現在の技能実習制度との大きな違いです。
技能実習2号を良好に修了した場合には、一定の条件で技能試験・日本語試験が免除されますが、育成就労から特定技能1号へ移る場合には、一律の試験免除はありません。
育成就労の試験に合格すれば必ず足りるとは限らない
育成就労3年間の目標として設定する技能試験には、
- 技能検定3級
- 3級相当の育成就労評価試験
- 特定技能1号評価試験
などがあります。
どの試験を育成就労の目標にできるかは分野別運用方針で決まります。
そのため会社側では、
「育成就労計画で受けさせる試験」
と、
「特定技能1号への在留資格変更で必要な試験」
を照らし合わせておく必要があります。
育成就労の目標にした技能検定等に不合格でも、同じ業務に対応する特定技能1号評価試験に合格することで、特定技能への変更に必要な技能を証明できる場合もあります。
同じ会社も特定技能の受入れ要件を満たす必要がある
「すでに3年間受け入れた会社だから、特定技能でも自動的に受入れ可能」とはなりません。
特定技能1号を雇用する会社には、別途、特定技能所属機関としての基準があります。
主な確認項目は、
- 特定技能外国人との雇用契約が適切である
- 報酬額や労働時間などが日本人と同等以上である
- 会社が関係法令を遵守している
- 保証金・違約金など不適切な契約をしていない
- 外国人を支援する体制がある
- 適切な1号特定技能外国人支援計画を作成する
といったものです。
さらに、特定技能で担当させる仕事が対象となる特定産業分野・業務に該当し、分野独自の条件も満たしている必要があります。
現在育成就労で担当している仕事と似ているから大丈夫、と判断するのではなく、特定技能側の分野別運用要領まで確認します。
雇用は続けられるが特定技能用の雇用条件を整える
同じ会社で働き続ける場合、制度上必ず一度退職させて再入社させなければならないという話ではありません。
ただし、育成就労時の契約をそのまま何も変更せず使えばよいわけでもありません。
特定技能1号として従事する業務、雇用期間、報酬、労働時間などが特定技能雇用契約の基準を満たすようにし、在留資格変更許可申請では雇用契約関係の資料を提出します。特定技能外国人は、基準に適合する雇用契約に基づいて対象業務に従事する在留資格だからです。
実務上は、
育成就労終了後も雇用関係は継続させながら、特定技能としての労働条件へ切り替える
形を整えることになります。
賃金だけでなく、担当業務や労働時間なども特定技能として問題がないか確認します。
監理支援機関から特定技能の支援体制へ切り替える
同じ会社で雇い続ける場合に、特に見落としやすいのが支援体制です。
育成就労では監理型であれば監理支援機関が関与します。
一方、特定技能1号では、受入れ企業が「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、その計画に基づいて支援を実施しなければなりません。支援計画は在留資格の申請時にも提出します。
必要となる支援には、事前ガイダンス、生活上必要な情報の提供、日本語学習機会の提供、相談対応、定期面談などがあります。
外国人がすでに3年間日本に住んでいるからといって、支援計画そのものが不要になるわけではありません。
今の監理支援機関にそのまま頼めるとは限らない
育成就労で利用していた監理支援機関が、特定技能になった後も自動的に支援を担当するわけではありません。
特定技能1号の支援を外部へ委託する場合は、出入国在留管理庁に登録された「登録支援機関」を利用します。
現在利用している監理支援機関が登録支援機関としても登録されていれば、特定技能移行後の支援を委託できる可能性があります。
登録支援機関でなければ、別の登録支援機関へ依頼するか、自社で必要な支援体制を整える必要があります。
したがって3年目に入ったら、現在の監理支援機関へ、
「特定技能移行後の登録支援機関としても対応できますか」
と確認しておくと、その後の切替えを進めやすくなります。
自社で支援するか登録支援機関へ委託するか決める
特定技能1号の支援は、会社自身で行う方法と、登録支援機関へ委託する方法があります。
会社自身で支援する場合は、特定技能制度で求められる支援体制を整えなければなりません。
登録支援機関へ支援計画の全部を委託した場合には、受入れ企業が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとして扱われます。
育成就労では監理支援機関へ任せていた会社ほど、
「特定技能になったら誰が外国人の相談対応や定期面談をするのか」
を先に決めておく必要があります。
分野ごとの条件も確認する
特定技能では、全分野共通の受入れ要件とは別に、分野ごとの運用ルールがあります。
例えば、協議会への加入や事業所・業務に関する追加要件などが定められている場合があります。
同じ会社・同じ外国人であっても、育成就労で必要だった手続を済ませていれば、特定技能側の分野別手続がすべて不要になるとは限りません。
出入国在留管理庁では、特定技能について分野別の運用方針・運用要領を公表しています。
在留資格変更の準備に入る前に、自社の分野について特定技能側の加入・届出・受入れ条件を確認します。
在留資格変更許可申請を行う
本人と会社の条件が整ったら、在留資格を「育成就労」から「特定技能1号」へ変更します。
すでに日本に在留しているため、新たに海外から呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請ではなく、原則として「在留資格変更許可申請」を行います。
申請では、外国人本人に関する資料だけでなく、
- 特定技能としての雇用契約関係書類
- 技能・日本語要件を証明する資料
- 会社が受入れ要件を満たすことを示す資料
- 1号特定技能外国人支援計画
- 分野ごとに必要な資料
などを準備します。
同じ会社で働き続ける場合でも、この在留資格変更の手続は省略できません。
許可前に「もう特定技能になった」と扱わない
特定技能としての雇用契約を準備し、変更申請を提出しただけでは、まだ在留資格は「特定技能1号」へ変わっていません。
在留資格変更が許可されるまでは、現在の在留資格に基づく活動を行う必要があります。出入国在留管理庁も、別の在留資格に該当する活動を始める場合には在留資格変更許可が必要としています。
そのため、
育成就労終了日
現在の在留期間
特定技能への変更申請時期
を並べ、空白期間が生じないよう早めに準備します。
試験に不合格ならそのまま特定技能では働けない
育成就労3年間を終えても、特定技能1号への移行に必要な技能・日本語試験に合格していなければ、そのまま特定技能1号として雇用を続けることはできません。
ただし、適正に育成就労を行っていたにもかかわらず必要な試験に不合格となった場合などには、最長1年の範囲で一定の在留継続が認められる可能性があります。
これは「自動的に育成就労4年目になる」という意味ではありません。
延長に必要な手続や再受験計画を確認したうえで進めます。
そのため、3年間の終了直前に初めて試験結果を確認するのではなく、再受験が必要になった場合も含めて早めに予定を組む必要があります。
同じ会社で雇用を続けるときの準備順
育成就労外国人をそのまま自社で特定技能1号として雇いたい場合は、まず本人へ継続して働く意思があるか確認します。
その後、
- 育成就労の終了予定日を確認する
- 特定技能移行に必要な技能・日本語試験の合格状況を確認する
- 自社の仕事が特定技能の対象業務に該当するか確認する
- 自社が特定技能所属機関の基準を満たすか確認する
- 特定技能としての雇用条件を整える
- 自社支援か登録支援機関への委託かを決める
- 1号特定技能外国人支援計画を作成する
- 分野独自の受入れ要件・協議会等を確認する
- 在留資格変更許可申請を行う
- 許可後に特定技能1号として雇用を継続する
という順番で考えると整理しやすくなります。
重要なのは、「同じ人が同じ会社で働くのだから何もしなくてよい」と考えないことです。
育成就労から特定技能1号へ移ると、外国人本人の在留資格だけでなく、会社側の制度上の立場も、育成する企業から特定技能外国人を雇用・支援する企業へ切り替わります。
3年目に入った段階で本人の移行意思と試験状況を確認し、現在の監理支援機関にも特定技能移行後の支援へ対応できるか聞いたうえで、在留資格変更まで逆算して準備するのが基本です。
出典
出入国在留管理庁|育成就労制度Q&A
育成就労制度Q&A
出入国在留管理庁|在留資格「特定技能」
在留資格「特定技能」
出入国在留管理庁|雇用における注意点
特定技能外国人の雇用における注意点
出入国在留管理庁|1号特定技能外国人支援・登録支援機関について
1号特定技能外国人支援・登録支援機関について
出入国在留管理庁|特定技能制度に係る基本方針・分野別運用方針・運用要領
特定技能の分野別運用方針・運用要領