育成就労について相談したい場合、何を知りたいかによって相談先が変わります。
受入れを検討し始めた企業が「自社で使えるのか」「外国人をどう採用するのか」「何から準備すればよいのか」を相談したいなら、監理型育成就労では監理支援機関が実務上の相談先になります。
一方、育成就労計画の認定手続は外国人技能実習機構、在留資格は出入国在留管理庁、分野独自の条件は各分野の所管省庁です。賃金や労働時間などの労務問題は労働局・労働基準監督署が担当します。
「育成就労のことだから、とりあえず入管へ聞く」ではなく、相談内容を分けて問い合わせる方が早く解決できます。
何を相談したいかで相談先を分ける
企業側の主な相談先を整理すると、次のようになります。
| 知りたいこと | 主な相談先 |
|---|---|
| 育成就労の制度全体 | 出入国在留管理庁・外国人技能実習機構 |
| 自社で受入れを始めたい | 監理支援機関 |
| 育成就労計画の認定申請 | 外国人技能実習機構 |
| 在留資格・入国手続 | 地方出入国在留管理局 |
| 自社の分野独自の条件 | 分野を所管する省庁 |
| 賃金・労働時間・労働条件 | 労働局・労働基準監督署 |
| 在留手続を専門家へ依頼したい | 申請取次行政書士など |
| 労務管理や社会保険を相談したい | 社会保険労務士 |
| 制度を学びながら整理したい | JITCOなど |
一つの相談先ですべて解決する制度ではありません。
特に「育成就労計画」と「在留資格」は別の手続なので、相談先も分けて考えます。
初めて受け入れる企業は監理支援機関へ相談する
「外国人を採用したいが、何から始めればよいか分からない」という段階なら、監理型育成就労では監理支援機関が実務に近い相談先です。
監理支援機関は、外国人と企業のマッチング、育成就労計画の作成指導、受入れ後の監理・支援、外国人からの相談対応などを担います。
相談するときは、少なくとも次の情報を伝えられるようにしておきます。
- 外国人に担当してもらいたい仕事内容
- 勤務地
- 採用予定人数
- 希望する採用時期
- 採用したい国が決まっているか
- 現在、技能実習生や特定技能外国人を受け入れているか
「製造業です」「建設業です」だけでは、育成就労のどの業務区分に当たるか判断できない場合があります。
まず外国人に担当してもらう実際の仕事を整理してから相談した方が、その後の確認が進みやすくなります。
育成就労計画の申請は外国人技能実習機構
育成就労計画の認定申請や、監理支援機関の許可申請について確認したい場合は、外国人技能実習機構が窓口です。
2026年9月現在、育成就労制度の施行日前申請については専用コールセンターが設置されており、監理支援機関の許可申請と育成就労計画の認定申請について問い合わせることができます。
電話番号は0570-011-300、受付は平日9時から17時です。
育成就労計画の施行日前申請は2026年9月1日からすでに始まっています。
申請書の作り方、必要書類、どの地方事務所・支所へ提出するかなど、計画認定手続そのものについて確認したい場合はこちらが中心になります。
なお、2027年4月の制度施行後、外国人技能実習機構は「外国人育成就労機構」へ改称されます。
在留資格の相談は入管
「育成就労計画が認定された後、外国人をどうやって日本へ呼ぶのか」「在留資格の申請はどうするのか」といった相談は、出入国在留管理庁・地方出入国在留管理局の範囲です。
外国人在留総合インフォメーションセンターでは、出入国手続や在留手続に関する一般的な問い合わせを受け付けています。
全国共通の電話番号は0570-013904で、平日8時30分から17時15分まで対応しています。
ただし、同センターは一般的な手続案内が中心です。
個別案件について許可されるかどうかの判断や、申請後の審査状況など、回答できない内容もあります。
育成就労計画の認定について聞きたいのに入管へ問い合わせたり、在留資格について外国人技能実習機構へ問い合わせたりすると、別の窓口を案内されることになります。
自社の分野独自の条件は所管省庁
育成就労では、全分野共通のルールとは別に、分野ごとの条件があります。
例えば協議会への加入、企業側に求められる追加要件、担当させられる業務などは、分野別運用方針や分野別運用要領で定められます。
育成就労制度運用要領でも、各分野に共通する質問は外国人技能実習機構や主務省庁で受け付ける一方、分野固有の質問については各分野を所管する省庁へ問い合わせるよう示されています。
例えば、
「この作業は自社の業務区分に含まれるのか」
「協議会へいつ加入するのか」
「この分野独自の受入れ要件は何か」
といった質問は、監理支援機関だけでなく、必要に応じて分野所管省庁の最新情報も確認します。
労働条件は労働局・労働基準監督署
育成就労外国人も労働者です。
賃金、労働時間、休日、残業、解雇、安全衛生などの労働条件について確認したい場合は、都道府県労働局や労働基準監督署が相談先になります。
厚生労働省では、都道府県労働局、労働基準監督署、総合労働相談コーナーのほか、外国人労働者向けの多言語相談窓口も設けています。
監理支援機関に相談できることもありますが、監理支援機関が労働基準法などを判断する行政機関になるわけではありません。
「育成就労の制度上できるか」と「労働法上問題がないか」は分けて考える必要があります。
書類や在留手続を任せたいなら専門家へ相談する
公的機関は制度や手続について確認する場所であり、企業に代わって一連の書類を作ってくれる窓口ではありません。
外国人の在留資格申請を専門家へ依頼したい場合は、申請取次行政書士などへ相談する方法があります。
日本行政書士会連合会によると、申請取次行政書士は、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などについて申請書類の提出を取り次ぐことができます。
一方、外国人を雇用する会社の賃金制度、就業規則、社会保険、労働保険などを整えたい場合は社会保険労務士の分野です。
社会保険労務士は、外国人を含む労働者の労務管理、労働・社会保険手続、就業規則、労働条件などについて企業を支援しています。
何を依頼したいのかによって専門家も使い分けます。
JITCOにも受入れ全般を相談できる
国際人材協力機構(JITCO)でも、技能実習、育成就労、特定技能について企業向けの相談や情報提供を行っています。
JITCOは、育成就労外国人の受入れ全般について個別相談を行うほか、制度説明会や実務セミナー、申請支援なども提供しています。
したがって、
「まだ監理支援機関を決めていない」
「制度全体を一度整理したい」
「自社で外国人を受け入れるには何を考える必要があるのか」
という段階で、第三者的な情報収集先として利用する方法もあります。
ただし、育成就労計画を認定するのは外国人技能実習機構、在留資格を審査するのは出入国在留管理庁です。
相談できることと、許可・認定を判断する行政側の窓口は区別しておきます。
結局どこへ最初に相談すればよい?
すでに質問が明確なら、その内容を担当する窓口へ直接問い合わせるのが早いです。
育成就労計画の申請方法が分からない
→ 外国人技能実習機構
在留資格について確認したい
→ 出入国在留管理庁・地方出入国在留管理局
自社の分野独自の条件を確認したい
→ 分野所管省庁
賃金や労働時間を確認したい
→ 労働局・労働基準監督署
一方、
「育成就労を使いたいが、何から始めればよいか分からない」
という企業は、監理型で受け入れる予定なら、まず自社の仕事内容、採用人数、希望時期を整理して監理支援機関へ相談するのが実務上分かりやすい入口です。
まだ監理支援機関を選ぶ前で、制度全体から整理したいのであれば、出入国在留管理庁・外国人技能実習機構の公式情報やJITCOの相談・説明会を利用し、自社が対象になることを確認してから候補となる監理支援機関を比較します。
相談先を一つに絞る必要はありません。
「受入れをどう進めるか」「計画認定」「在留資格」「分野要件」「労務」の5つに分けて、それぞれ担当する相談先へ聞くと、育成就労の準備を進めやすくなります。
出典
出入国在留管理庁|育成就労制度Q&A 公式ページ
厚生労働省|外国人育成就労制度について 公式ページ
外国人技能実習機構|育成就労制度について 公式ページ
出入国在留管理庁|外国人在留総合インフォメーションセンター等 公式ページ
公益財団法人国際人材協力機構|受入れ支援 公式ページ